登録試験並びに検定試験の受験申請書の記載は正しくお願いします

 

(社)大阪府自動車整備振興会

 自動車整備技能認定試験(現、登録試験)並びに自動車整備士技能検定試験の受験申請書の実務経験について虚偽申請があったことが発覚し、認定試験合格を取消し、検定合格を無効とする事例が発生しています。
 自動車整備技能登録試験(学科)受験申請書並びに自動車整備士技能検定申請書には、事実を記載していただくよう重ねてお願いします。
 特に、実務経験等の記載内容が正しくないことが判った場合は、検定合格の無効また、登録試験合格の取消しなどの処分を受ける(合格を取消しされた場合、さらに最大3年の受験停止となります。)こととなりますので、ご注意下さい。
 お問い合わせは、当会教育部教務課(06−6613−1160)までお願い致します。

実務経験に関する規定

自動車整備士技能検定の受験資格に係る自動車等の整備作業に関する
実務経験の確認について(自整第46号の2平成12年3月28日)(抜粋) 

  1. 実務経験として認められる自動車等の整備作業
    検定規則第2条中の二級ガソリン自動車整備士から三級二輪自動車整備士までに掲げる自動車整備士の実務経験として認められる自動車の整備作業とは、次の(1)各号に掲げる事業場又は業務において行われている(2)ア.各号に掲げる分解、点検、調整等の整備作業をいう。
    検定規則第2条中の自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備士及び自動車車体整備士の実務経験として認められる自動車の装置の整備作業とは、次の(1)各号に掲げる事業場又は業務において行われている(2)イ.中の該当する号において示すそれぞれの分解、点検、調整等の整備作業をいう。
    ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパー・ブレード等の交換作業のみの整備作業及びアルバイト等臨時で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められない。

    (1)事業場又は業務
    ア.道路運送車両法第78条の自動車分解整備事業の認証を受けた者の事業場
    イ.道路運送車両法第94条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者の事業場
    ウ.「自動車の定期点検整備促進対策に使用するステッカーに対する運輸省※名義の使用について(昭和48年8月17日付自整第176号・自公第40号)中の定期点検整備促進対策要綱5.(2)に規定する特定給油所(特定給油所とは、自家用乗用自動車の、4輪主ブレーキ及び駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の1年ごとの定期点検整備(分解整備を除く。)を確実に実施したとき、「定期点検整備促進運動」による点検整備済ステッカーを交付できる給油所をいう。) ※運輸省:「現国土交通省」
    エ.上記ア.又はイ.に掲げる事業場以外の自動車タイヤ整備作業工場、自動車電気装置整備作業工場及び自動車車体整備作業工場並びに自動車整備用機械器具を備え付けた整備作業場を有するガソリン、自動車部品、自動車用品等の販売事業者の事業場
    オ.(社)日本自動車連盟(JAF)の路上故障自動車救援業務
    力.上記各号に掲げるものと同等の整備作業を行い得るその他の事業場又は業務

    (2)分解、点検、調整等の整備作業
    ア.自動車の整備作業
    @道路運送車両法施行規則第3条に規定する分解整備に係る整備作業
    Aキャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業
    B自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業
    C自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
    D上記各号に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業
    イ.自動車の装置の整備作業
    @自動車タイヤ整備士にあっては、ホイール・アライメント又はホイール・バランスの点検、調整等のタイヤに係る整備作業
    A自動車電気装置整備士にあっては、充電装置、始動装置、点火装置又は各種電子制御装置の点検、調整等の電気装置に係る整備作業
    B自動車車体整備士にあっては、フレーム又はボディーの点検、修正、改造等の車体に係る整備作業